2019.04.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25570113/最高裁判所第一小法廷 平成31年 3月18日 判決 (上告審)/平成29年(受)第1492号
死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人(原告・控訴人)が、拘置所長が定めた遵守事項に違反したことを理由に同所長等から受けた指導、懲罰等の措置が違法であると主張して、上告人(被告・被控訴人・国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求め、原審は、被上告人の請求のうち所長又は職員の指導、懲罰等の措置の違法を理由とする各請求を一部認容したため、上告人が上告した事案で、所長等が、本件各行為が本件遵守事項に違反するとして、被上告人に対してした指導、懲罰等の措置は、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の各請求は理由がなく、これらをいずれも棄却した第1審判決は正当であるとし、上記部分につき被上告人の控訴を棄却した事例。