2019.10.15
法人税並びに消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25563811/東京高等裁判所 平成30年 9月 5日 判決 (控訴審)/平成30年(行コ)第101号
控訴人が、自社の工場で設置した機械装置について、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上、法人税法31条の規定の適用による減価償却(普通償却)の方法により計算した減価償却費、及び租税特別措置法52条の3の規定の適用による特別償却準備金として積み立てた金額を損金の額に算入して法人税の確定申告をし、かつ、当該法人税の確定申告に基づき、本件課税事業年度の復興特別法人税の確定申告をするとともに、さらに、本件課税期間の消費税及び地方消費税の納税額の計算上、本件機械装置に係る支払対価の額に対する消費税額を消費税法30条1項に規定する仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)として控除し、消費税等の確定申告をしたところ、所轄税務署長が、控訴人は本件機械装置を本件事業年度終了のときにおいて取得しておらず、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上、本件減価償却費等を損金の額に算入することはできず、かつ、この処理を前提とした本件課税事業年度の復興特別法人税の計算には誤りがあり、さらに、控訴人は本件機械装置を本件課税期間中に取得しておらず、本件課税期間の消費税等の納税(還付)額の計算上、本件機械装置に係る支払対価の額に対する消費税額を控除対象仕入税額として控除することはできないとして、本件事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに本件課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をするとともに、本件課税期間の消費税等に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことに対して、控訴人が、本件各更正処分等のうち、一部分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これに不服として控訴した事案で、原判決を維持し、控訴を棄却した事例。




















