2019.10.08
出入国管理及び難民認定法違反幇助被告事件
LEX/DB25563568/東京高等裁判所 令和 1年 7月12日 判決 (控訴審)/平成30年(う)第2076号
被告人は、大韓民国の国籍を有する内縁の夫である甲が、平成27年2月25日、本邦に上陸後、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで、その在留期限である同年5月26日を超えて不法に本邦に残留しているものであることを知りながら、同月27日頃から平成29年6月30日までの間、被告人方等に甲を居住させるなどし、同人がその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助したとして起訴され、原審は被告人について、甲の不法残留に対する幇助犯が成立すると判断し、罰金10万円に処したため、弁護人が原判決には法令適用の誤りがあるとして控訴した事案において、被告人につき、甲の不法残留に対する幇助罪の成立を認めたのは、正犯行為の性質を的確に踏まえないまま、幇助行為の要件を形式的に捉え、本件行為の性質を誤認して、それが幇助犯に当たるとする不合理な判断をしたもので、刑法62条1項の解釈適用を誤ったものというべきであるとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。




















