2019.08.20
文書提出命令申立についてした決定に対する抗告事件
LEX/DB25563340/大阪高等裁判所 令和 1年 7月 3日 決定 (抗告審)/令和1年(ラ)第620号
補助参加人において分譲マンション用地を購入するに際していわゆる地面師詐欺被害に遭い、購入代金55億円余を支払ったにもかかわらず所有権移転登記を受けることができなかったことにつき、株主である原告が、当時の役員である被告ら各自に善管注意義務違反ないし忠実義務違反があったとして、補助参加人のために前記購入代金相当額の損害賠償等を求めた株主代表訴訟の基本事件に対し、本件は、原告が上記の各義務違反を基礎付ける事実等を立証するために必要があるとして、補助参加人が所持する本件調査報告書外について文書提出命令を申し立てたところ、原決定は、補助参加人に対し、「本決定確定後14日以内に」本件調査報告書を受訴裁判所に提出するよう命ずる決定をしたため、これに不服の抗告人(本案被告ら補助参加人)が抗告した事案で、本件調査報告書は自己利用文書に該当するとは認められないとし、原決定は相当であるとして、本件抗告を棄却した事例。




















