2019.06.25
在留資格認定証明書交付処分仮の義務付け申立却下決定に対する即時抗告事件
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 8月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25562968/名古屋高等裁判所 平成31年 3月27日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成31年(行ス)第2号
外国籍を有する外国人女性の抗告人(申立人)が、本邦内の大学に入学する目的で入管法7条の2第1項所定の証明書(在留資格認定証明書)の交付の申請(本件申請)をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から、入管法5条1項9号ロに掲げる上陸拒否事由に該当することを理由として在留資格認定証明書を交付しない旨の処分を受けたため、本件不交付処分には名古屋入管局長がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して、本件不交付処分の取消し及び本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める訴えを提起した上、行訴法37条の5第1項に基づき、在留資格認定証明書を仮に交付することの義務付けを求め、原審は、本案事件である本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付けの訴えは、行訴法37条の3第1項2号の要件を欠く不適法なものであり、本案事件が適法なものとして係属しているとはいえず、本件申立ては不適法であるとして却下したため、抗告人は、これを不服として本件抗告を申し立てた事案において、名古屋入管局長が、抗告人に対し、上陸拒否の特例の適用の前提となる在留資格認定証明書を交付しないと判断したことは、社会通念上著しく妥当性を欠くものといわざるを得ないから、その裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用したものというべきであると判示し、本件申立てを却下した原決定を取消し、名古屋入管局長に対し、抗告人に在留資格認定証明書を仮に交付することを命じた事例。




















