2019.01.16
損害賠償請求事件
LEX/DB25449874/最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 判決 (差戻上告審)/平成29年(受)第1793号
郵便事業株式会社に対して弁護士法23条の2第2項に基づき、本件照会(23条照会)をした弁護士会である被上告人(一審原告)が、上記会社を吸収合併した上告人(一審被告)に対し、本件照会についての報告義務があることの確認を求めた差戻上告審の事案において、23条照会をした弁護士会が、その相手方に対し、当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとして、本件確認請求に係る訴えは却下すべきであり、原審の判断のうち本件確認請求の一部を認容した部分には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、また、原審の判断のうち本件確認請求の一部を棄却した部分にも、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決の全部を破棄し、本件報告義務確認請求に係る訴えを却下した事例。