2019.01.16
仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25561705/大阪高等裁判所 平成30年11月28日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成30年(ラ)第656号
抗告人(債権者)は、インターネット上の口コミサイトにされた書込によって信用を毀損されたとして、その書込をした者にインターネット接続サービスを提供した相手方(債務者)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項の発信者情報開示請求権を被保全権利として、同書込の発信者情報の開示を命ずる仮処分命令を申立て、相手方は、本件では、被保全権利が存在せず、また、保全の必要性もないと主張して,本件申立ての却下を求めたところ、原審は、本件申立てについて、被保全権利の存在を認めることはできないとして、これを却下する決定(原決定)をしたため、抗告人は、原決定の取消し及び本件申立ての認容を求めて、即時抗告をした事案で、抗告人の本件申立ては却下すべきであり、これと同旨の原決定は相当であるとして、本件即時抗告を棄却した事例。