2019.06.25
商標権侵害行為差止等請求事件
★「新・判例解説Watch」知的財産法分野 10月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570186/東京地方裁判所 平成31年 2月22日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第15776号
本件商標権を有する原告が、被告商品に付された被告各標章が原告商標と類似することから、被告が被告商品を販売等する行為は、原告商標権を侵害すると主張して、被告に対し、商標法36条1項に基づき、被告各標章を付した腕時計又は被告商品の販売等の差止めを求めるとともに、民法709条、商標法38条3項に基づき、損害賠償を求めた事案において、要証期間内において、原告商標が腕時計について使用されたとは認められず、原告商標の指定商品中「腕時計」は、不使用取消審判によって取り消されるべきものであるから、原告による差止請求は、権利の濫用として許されないと示しつつ、商標法54条2項により原告商標権の指定商品中の「腕時計」が消滅する効果が発生する日よりも、原告が損害賠償を求めている期間のほうが以前であるから、損害賠償請求との関係では、権利濫用の抗弁は失当であるとして、原告の請求を一部認容した事例。




















