2019.05.07
損害賠償請求事件(夫婦別姓訴訟 請求棄却)
LEX/DB25562555/東京地方裁判所 平成31年 3月25日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第217号
原告らが、戸籍上の氏が民法上の氏とは別個に存在することを前提に、現行の戸籍法において、日本人同士の婚姻により配偶者の氏を民法上の氏として称することとした場合に、婚姻前の氏を戸籍法上の氏として称することを認める制度が設けられていないことについて、そのことが、遅くとも、離婚後も離婚の際に称していた氏を称することを認める制度が戸籍法に設けられた昭和51年の段階、又は、日本人が外国人との婚姻の際に自己の氏を配偶者の称している氏に変更することを認める制度や、日本人が外国人との離婚の際に自己の氏を当該変更の際に称していた氏に変更することを認める制度が戸籍法に設けられた昭和59年の段階において、憲法13条、14条1項及び24条に違反する状態となっていたのであるから、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合に該当し、本件旧氏続称制度を設ける立法措置を執らないという国会議員の立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるところ、原告らにおいて本件立法不作為により精神的苦痛を被った旨を主張して、被告(国)に対し、損害賠償として、原告ら各自に対し、それぞれ55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の支払等を求めた事案で、本件旧氏続称制度の不存在が憲法に違反しないなどとして、原告らの請求を棄却した事例。




















