2019.03.19
養子縁組無効確認請求事件
LEX/DB25570071/最高裁判所第三小法廷 平成31年 3月 5日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1197号
亡B(亡C及びその実姉の叔父の妻)を養親となる者とし、亡Cを養子となる者とする養子縁組届に係る届書が、平成22年10月に町長に提出された。被上告人(当該実姉の夫)は、平成25年12月に死亡した亡Bの平成22年7月11日付けの自筆証書遺言により、その相続財産全部の包括遺贈を受け、被上告人は、平成28年1月、亡Cから遺留分減殺請求訴訟を提起された。亡Cが平成29年10月に死亡したため、上告補助参加人(亡Cの妻)は、上記訴訟を承継した。被上告人が、検察官に対し、本件養子縁組の無効確認を求めたところ、原審は、被上告人が本件養子縁組の無効の訴えにつき法律上の利益を有しないとして本件訴えを却下した第1審判決を取消して、本件を第1審に差し戻しを命じたため、上告人が上告した事案で、養子縁組の無効の訴えを提起する者は、養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、被上告人の訴えは不適法であり、これを却下した第1審判決は相当であるとし、被上告人の控訴を棄却した事例。





















