2019.02.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25562111/東京地方裁判所 平成31年 1月16日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第35518号
被告は、報道機関に対し、被告のタクシーに乗車中の「P3」の名で音楽活動等を行っている原告を撮影したドライブレコーダーの動画(本件映像)が収録された記録媒体を、原告に無断で提供した行為は、原告の人格的利益及びプライバシー権を侵害するものであり、本件映像がテレビ番組で放映され、また、インターネット上でも拡散したことにより、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為による損害の賠償として、慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円の支払等を求めた事案において、本件提供行為の目的に公益性が認められず、本件映像が必ずしも秘匿性・プライバシー性の低い情報とはいえず、本件提供行為に至る経緯にやむを得ない事情が認められないことからすれば、本件提供行為が正当行為として違法性を阻却されることはないとし、原告の請求額を減額して一部認容した事例。




















