2018.11.13
接見妨害等国家賠償請求事件
LEX/DB25449764/最高裁判所第一小法廷 平成30年10月25日 判決 (上告審)/平成29年(受)第990号
拘置所に被告人として勾留されていた上告人X1及びその弁護人であった上告人X2が、上告人X1が刑事収容施設法79条1項2号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所の職員が上告人X1と上告人X2との面会を許さなかったことにより、接見交通権を侵害されたなどとして、被上告人に対し、慰謝料及び遅延損害金の支払を求め、被告人が保護室に収容中であることを理由として被告人と弁護人との面会を許さない措置の違法性につき、上告人らの接見交通権の侵害を理由とする損害賠償請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案で、拘置所において刑事収容施設法79条1項2号イに該当するとして保護室に収容されていた被告人である上告人X1との面会を求める本件申出が、その弁護人である上告人X2からあったのに対し、同拘置所の職員は、本件申出があった事実を上告人X1に告げないまま、保護室に収容中であることを理由として面会を許さなかったもので、上告人X1は、本件申出の前後にわたり保護室において大声を発していたが、当時精神的にどの程度不安定な状態にあったかは明らかではなく、意図的に抗議行動として大声を発していたとみる余地もあるところ、本件申出があった事実を告げられれば、上告人X2と面会するために大声を発するのをやめる可能性があったことを直ちに否定することはできず、上告人X1の言動に係る事情のみをもって、特段の事情があったものということはできないとし、原判決中、上告人らの接見交通権の侵害を理由とする損害賠償請求に関する部分を破棄し、特段の事情の有無等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例(補足意見あり)。




















