2018.07.03
請求異議事件
LEX/DB25560498/長崎地方裁判所 平成30年 6月 8日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第511号
原告(長崎県弁護士会所属の弁護士)が、解決金の支払義務を定めた別件訴訟の和解調書に基づく、被告(原告に雇用された元従業員:法律事務職員)に対し、別紙差押債権目録記載1から16までの債権に対する強制執行の不許を求めた事案において、本件解決金は全額弁済されいるか否かについては、本件全証拠によっても、本件解決金の全部又は一部が退職所得の性質を有していたと認めることはできず、この点に関する原告の主張は、採用することができないとし、また、本件和解調書に基づく強制執行が信義則違反については、強制執行が信義則違反又は権利濫用に当たるということはできないとし、原告の請求を棄却した事例。