2018.12.11
損害賠償請求事件
LEX/DB25561577/神戸地方裁判所 平成30年 5月10日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第1327号
原告が、停車中の被告P2運転の普通乗用自動車の開放された運転席ドアの内側に行ったところ、同車が運転席ドアを閉めずに急後退したため、運転席ドアに引きずられて転倒し、原告に人身損害及び物的損害が発生したとして、被告P2に対し、不法行為及び自賠法3条に基づく損害賠償として、1345万8009円の支払等を、被告P2が自動車保険を付保していた被告P3に対し、対人・対物賠償保険金の直接請求として、原告の被告P2に対する判決が確定したときは、原告に対し、1345万8009円の支払等を、原告が自動車保険に無保険車傷害特約を付保していた被告P4に対し,同特約に基づく保険金請求として、1079万7810円の支払等をそれぞれ求めた事案において、原告は、被告P2に対し、不法行為に基づく損害賠償として130万7043円の限度で一部認容し、原告の被告P3に対する対人・対物賠償保険金の直接請求及び原告の被告P4に対する無保険車傷害特約に基づく保険金請求は棄却した事例。




















