2019.01.29
執行判決請求事件
LEX/DB25449919/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月18日 判決 (上告審)/平成29年(受)第2177号
上告人らが、被上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について、民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求める訴えを起こしたところ、原審は、上告人らの請求を棄却したため、これに対し、上告人が上告した事案で、外国判決に係る訴訟手続において、当該外国判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず、実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより、不服申立ての機会が与えられないまま当該外国判決が確定した場合、その訴訟手続は、我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものとして、民訴法118条3号にいう公の秩序に反するということができると判示し、本件外国判決の内容を被上告人に了知させることが可能であったことがうかがわれる事情の下で、被上告人がその内容を了知し又は了知する機会が実質的に与えられることにより不服申立ての機会を与えられていたか否かについて検討することなく、その訴訟手続が民訴法118条3号にいう公の秩序に反するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。



















