2018.12.11
賃金等請求事件(中国人実習生に「残業代未払い」 雇用農家に残業代支払い命令)
LEX/DB25561578/水戸地方裁判所 平成30年11月 9日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第390号
原告P1の請求に係る部分は、中華人民共和国の国籍を有する女性の技能実習生である同原告が、監理団体である被告組合を介して、実習実施機関であり大葉の栽培を営む被告P3との間で雇用契約を締結していたところ、〔1〕雇用契約に基づき、大葉巻き作業を行ったとして、被告P3に対し、同作業に係る未払の残業代の支払等を求め、〔2〕被告P3に対し、主位的に、被告P3の責めに帰すべき事由により原告P1の労務提供が不能になったとして、雇用契約に基づき、各月の賃金の支払等を、予備的に、被告P3の不正行為により原告P1の就労継続が不可能となったとして、不法行為に基づき、上記の期間の賃金相当額の支払等を求め、〔3〕被告P4から原告P1がセクハラを受け、同セクハラについて被告組合に対応を求めたにもかかわらず何らの措置もとらなかったなどとして、被告P4に対しては不法行為に基づき、被告P4の使用者である被告P3に対しては被用者に対する安全配慮義務違反の債務不履行、被告P4との共同不法行為又は使用者責任に基づき、被告組合に対しては被告P3及び被告P4との共同不法行為に基づき、連帯して慰謝料及び弁護士費用の支払等を求めた事案、及び、原告P2の請求に係る部分は、同原告は被告組合との間で雇用契約を締結していたところ、被告組合が平成26年12月15日付けでした原告P2の解雇が無効であるとして、被告組合に対し、雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、雇用契約に基づき、解雇日以後本判決確定の日までの各月分の賃金並びに賞与の支払等を求めた事案で、原告P1の未払残業代請求につき一部認容し、原告P2の請求については棄却した事例。



















