2018.09.11
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 9月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
★「新・判例解説Watch」財産法分野 9月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25560273/京都地方裁判所 平成30年 2月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1230号 等
分離前相被告Y社と被告F社が製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため、同石鹸を使用した原告(女性17名)らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり、小麦摂取後の運動で、アナフィラキシー、アナフィラキシーショック症状を起こすなどし、生命の危険にさらされ、小麦摂取の困難、制限、摂取後の安静など日常生活、就労において各種制限を受けることとなったとして、石鹸を製造販売したY社、被告F社及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告K社に対して、製造物責任法に基づき、上記一切の損害を包括する慰謝料等として、1人550万円から880万円の損害賠償を請求した事案(提訴後、原告らはいずれもY社と和解。このため、Y社に対する原告らの訴訟はすべて終了。原告らとともに提訴した者は、被告F社との間でも和解し、被告K社に対する訴えを取り下げたので、これらの者の訴訟は終了。原告らは、Y社から和解金を受領したことを理由として、請求を一部減縮した。Y社と原告らの訴訟は終了したが、その後Y社は、被告らに補助参加した。Y社は、補助参加人として、本件石鹸の欠陥の有無、同欠陥に係る開発危険の抗弁の成否並びに原告らの損害の有無及び範囲について主張し、被告らはこれらを明示的ないし黙示的に援用したが、Y社は弁論終結後の平成30年2月1日補助参加の申出を取り下げた。)において、原告らの被告F社への請求のうち、本件石鹸引渡当時、重篤なアレルギーを回避するための経験知は存在していたと考えられ、また、本件石鹸外箱の表示を警告したことをもって、本件石鹸に欠陥がなかったということはできないとして、請求額を減額したうえで一部認容し、原告らの被告F社に対するその余の請求及び被告K社に対する請求を棄却した事例。



















