2018.05.15
損害賠償請求事件
(平成29年12月 7日福岡高等裁判所那覇支部(平成29年(ネ)第90号)の原審)
(平成29年12月 7日福岡高等裁判所那覇支部(平成29年(ネ)第90号)の原審)
LEX/DB25549791/那覇地方裁判所 平成29年 6月13日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第745号
原告らの子であるdが、早朝、練炭自殺を図り、被告病院に搬送された後,同日の夕方に被告病院の建物から落下して死亡したことについて、dの相続人である原告らが、被告の従業員である医師ないし看護師には、dが観察室から無断で離室したことが発覚した時刻以降、〔1〕dの病室を施錠設備のある個室に移動させるべき義務に違反した過失ないし注意義務違反及び〔2〕dの病室内に看護師を常在させるべき義務に違反した過失ないし注意義務違反があったと主張して、被告(社会医療法人)に対し、主位的に、不法行為に基づき、相続したdの損害及び原告ら固有の損害の一部の賠償金の支払等を、予備的に、診療契約上の債務不履行に基づき、上記損害の一部の賠償金の支払等を、それぞれ求めた事案において、被告病院の医師ないし看護師が、dが本件無断離室に及んだことを発見した以降、dが自殺に及ぶ具体的危険を認識することができたとは認められず、被告病院の医師ないし看護師に、dを施錠設備のある個室に移動させなかった過失ないし注意義務違反があるとする原告らの主張を採用することはできないとし、また、被告病院の医師ないし看護師に、dが自殺に及ぶ具体的危険を認識することはできなかったのであるから、被告病院の医師ないし看護師にdの病室内に看護師を常在させるべき注意義務があるとする原告らの主張を採用することができないとし、原告らの請求を棄却した事例。




















