2018.01.23
損害賠償請求控訴事件
(平成29年12月12日最高裁判所第三小法廷(平成29年(受)第1808号)の原審)
(平成29年12月12日最高裁判所第三小法廷(平成29年(受)第1808号)の原審)
LEX/DB25548251/東京高等裁判所 平成29年 6月28日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第5763号
7筆の土地並びにその一部の土地上にある3階建共同住宅を購入して代金を支払い、自己に対する所有権移転登記を経たが、その際、弁護士である被告が、不動産登記規則72条に基づく情報を提供し、登記義務者代理人として所有権移転登記申請をしたところ、売主として売買契約に立ち会った者が売主に成りすました他人であり、売主の住民基本台帳カード等の書類が偽造されたものであったため、後に、真実の所有者から所有権移転登記抹消登記手続を求められ、当該不動産の所有権を取得することができず損害を被ったとして、原告が、被告に対し、被告が過失により、売主の本人確認の際に提示を受けた住民基本台帳カード等の書類が偽造されたことに気付かないまま誤った本人確認情報を提供したとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めたところ、原審は、被告には、売主であるgを名乗る女性(自称g)の本人確認において、成りすましによるものであることを疑うべき事情があり、これによって原告が損害を被ることについての結果予見可能性及び結果回避可能性があるところ、被告において注意義務を尽くしたとはいえないから不法行為責任を負うべきであるとした上で、原告にも4割の過失相殺を認め、請求を一部認容したため、被告及び原告が控訴した事案において、被告において、本件本人確認情報を作成する際に相応な調査・確認を行っていると認められるのであり、それ以上に、売主と名乗る者の自宅を訪れ、あるいは、QRコードを読み取るなど、住基カードの提示を求める方法以外の方法によって本人確認すべき注意義務があったとは認められないとして、原判決を取り消し、請求を棄却した事例。