2018.07.31
放送受信料請求事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 10月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449581/最高裁判所第三小法廷 平成30年 7月17日 判決 (上告審)/平成29年(受)第2212号
被上告人(NHK)が、遅くとも平成7年6月末までに被上告人の放送の受信についての契約を締結した上告人に対し、同契約に基づき、平成23年4月分から平成29年5月分までの受信料の支払等を求め、上告人は、被上告人が同契約に基づく受信料の支払を20年間請求しなかったことから、民法168条1項前段所定の定期金債権の消滅時効が完成したと主張して争った事案の上告審において、受信契約に基づく受信料債権には、民法168条1項前段の規定は適用されないと解するのが相当であるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。



















