2018.06.12
未払賃金等支払請求事件
LEX/DB25449499/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成28年(受)第2099号 等
有期労働契約を締結して上告人(1審被告。一般貨物自動車運送事業会社)において配車ドライバーとして勤務している被上告人(1審原告)が、無期労働契約を上告人と締結している正社員と被上告人との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(本件賃金等)に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して、上告人に対し、(1)労働契約に基づき、被上告人が上告人に対し、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの本件確認請求とともに、(2)〔1〕主位的に、労働契約に基づき、平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(本件諸手当)と、同期間に被上告人に支給された本件諸手当との本件差額賃金請求、〔2〕予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する本件損害賠償請求などを求めた事案の上告審において、原判決中、被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、被上告人が皆勤手当の支給要件を満たしているか否か等について更に審理を尽くさせるため同部分につき本件を原審に差し戻し、上告人の上告及び被上告人のその余の附帯上告を棄却した事例。



















