従業員が病院に通院しながら働くことを支援する取り組みが努力義務になったそうですが、どのような施策が有効でしょうか。(防水工事業)

 労働施策総合推進法の改正により、2026年4月から従業員が治療を受けながら安心して働き続けられるよう支援する「治療と就業の両立支援」が企業の努力義務になりました。

 高齢者の就労の増加等を背景に、何らかの疾病により、通院しながら働く従業員の割合は、年々上昇しています。こうした状況下、病気を抱える従業員のなかには、職場の理解や支援体制が十分でなく、就業をあきらめてしまうケースが少なくありません。

 治療と就業の両立支援とは、大切な人材が病気になっても、治療を受けながら安心して働き続けられるよう本人からの相談に応じ、適切に対応できる体制と環境を整備し、必要な就業上の調整や配慮を行う取り組みを指します。両立支援によって、従業員の健康確保、就業継続とともに、安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産性向上などが期待されます。

経営者が方針表明を

 具体的には、以下の環境を整備しておくことが求められます。

  1. 職場風土の醸成、研修等を通じた意識啓発
     事業主がトップとして両立支援に取り組む方針を表明し、社内に周知することで、両立支援に向けた職場風土を醸成します。また、全ての従業員(管理職含む)に対して、研修等を通じて意識啓発を行いましょう。
  2. 相談窓口の明確化、支援体制の整備
     従業員が安心して相談や支援の申し出を行うことができるよう、相談窓口を設置して従業員に知らせることや、申し出が行われた場合の情報の取り扱い等を明確にしておくことが考えられます。関係者(事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司・同僚等)の役割と対応手順をあらかじめ整理しておきましょう。
     就業継続の希望や配慮に関する要望の聴取、十分な話し合い等を通じて従業員本人の了解を得られるよう努めること、主治医や産業医等の意見を勘案して、可能なかぎり配置転換や作業時間の短縮、その他必要な措置を通じて就業の機会を失わせないよう留意することも、ポイントといえます。
  3. 社内制度(休暇、勤務制度)の整備
     治療と就業の両立支援では、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤による負荷軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合等が想定されます。以下のような休暇および勤務制度を、実情に応じて導入することが望まれます。
  • ・休暇制度…時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇等
  • ・勤務制度…時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、試し出勤制度等

 なお、厚生労働省ウェブサイト()には、治療と就業の両立支援解説リーフレット、企業と医療機関が情報のやりとりを行う際の参考資料として、企業・医療機関連携マニュアル等が掲載されています。自社の治療と就業の両立支援について検討する際に、これらの資料を活用しましょう。

掲載:『戦略経営者』2026年9月号