2017.11.28
殺人未遂(認定罪名傷害)被告事件
(平成29年 5月15日さいたま地方裁判所(平成28年(わ)第1666号)の控訴審)
(平成29年 5月15日さいたま地方裁判所(平成28年(わ)第1666号)の控訴審)
LEX/DB25547489/東京高等裁判所 平成29年 9月28日 判決 (控訴審)/平成29年(う)第1131号
被告人が、深夜、自宅で、妻(当時78歳)の右肩部、右側腹部及び背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.2cm)で各1回突き刺し、全治まで約2か月間を要する右側腹部・背部・右肩部刺創等の傷害を負わせたことにつき、原判決は被告人に傷害の故意があったと認め、被告人を懲役2年6月に処したため、被告人が控訴した事案において、本件行為を「社会的相当行為」であると誤信していた可能性はなく、被告人に対し、傷害罪の成立を認め、被告人に懲役2年6月を言い渡した原判決の量刑が、その刑の執行を猶予しなかった点を含め、重すぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。





















