2017.08.08
遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
LEX/DB25546140/東京高等裁判所 平成29年 7月11日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第77号
主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡P4が、業務上の事由により脳出血を発症したとして、療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し、亡P4の死亡後に、同人の妻である被控訴人(原審原告)が、遺族補償年金、葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ、処分行政庁(労働基準監督署)が、〔1〕平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を、〔2〕同年10月13日付けで遺族補償年金、葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから、被控訴人が、これらの決定は違法であるとして、控訴人(原審被告。国)に対し、その取消しを求めたのに対し、原審は、本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し、その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ、控訴人が敗訴部分について控訴した事案において、本件疾病について業務起因性は認められないから、本件各処分は、いずれも適法であると認められ、被控訴人の本件各請求を棄却すべきところ,これらを認容した原判決は相当でないとし、原判決を取消し、被控訴人の各請求をいずれも棄却した事例。