2017.04.11
地位確認等請求事件
LEX/DB25545226/京都地方裁判所 平成29年 3月 1日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第310号
平成26年3月31日当時、被告が設置する大学院の教授であり、同日付けで定年退職の扱いとなった原告が、主位的に、(1)被告就業規則附則1及び昭和48年の理事会決定により、又は、(2)原告と被告との間の労働契約の内容として、予備的に、(3)被告大学院における事実たる慣習として、特段の事情のない限り、満65歳を迎えても70歳まで1年度ごとに定年が延長されると主張し、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び未払賃金の支払いを求めた事案において、原告について、満65歳に達した後の3月31日に特段の事情がない限り定年延長がなされるということはできず、就業規則10条1項、昭和48年理事会決定に基づき、原告は、平成26年3月31日の経過をもって定年退職をしたものであるとし、原告の請求を棄却した事例。