2017.04.04
特許権侵害行為差止請求事件
LEX/DB25448553/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月24日 判決 (上告審)/平成28年(受)第1242号
角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人(原告・被控訴人)が、上告人(被告・控訴人)らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり、その特許発明の技術的範囲に属すると主張して、上告人らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求め、第一審は、被上告人の請求を認容したため、上告人らが控訴し、控訴審は、第一審判決は相当であるとして控訴を棄却したため、上告人らが上告した事案において、被上告人が、特許の特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれないとし、原審の判断を是認できるとして、上告を棄却した事例。