2017.01.24
賃料減額等請求事件
LEX/DB25530861/東京地方裁判所 平成27年 7月 9日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第7008号
建物の一部分を賃借する原告が、当時の賃貸人であった被告D社に対して賃料減額請求の意思表示をしたとして、D社及びその後賃貸人の地位を承継した被告E社に対し、既払賃料のうちの適正額超過分の支払を求めた事案において、たしかに、本件建物から最寄りの標準地における公示地価は、平成21年時点では、1平方メートルあたり99万5000円であったのが、平成23年時点では、1平方メートルあたり86万円となっている事実は認められるが、現行の家賃が定められてから相当期間が経過していることが不相当性判断における極めて大きな要素であるところ、契約締結から減額の意思表示までわずか2年が経過したに過ぎない本件について、この間の地価の変動のみを理由に賃料の不相当性を判断するのは不合理であり、経済事情の激変といった特別な事情もない本件では、賃料が不相当とは言えないなどとして、請求を棄却した事例。