2017.01.31
各刑の執行猶予の言渡し取消し決定に対する各即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25448397/最高裁判所第二小法廷 平成29年 1月16日 決定 (特別抗告審)/平成29年(し)第8号
申立人(被請求人)が、(1)平成26年1月28日、窃盗罪により懲役2年・執行猶予3年を言い渡され、(2)平成27年5月14日、窃盗未遂罪により懲役1年・保護観察付き執行猶予4年を言い渡され、さらに、(3)平成28年6月から7月の間、3件の窃盗罪で、平成28年11月21日、懲役6月を言い渡された(控訴審係属中)中で、検察官が、前記(1)(2)の各刑の執行猶予の言渡し取消しを請求したところ、原々審は、前記(3)の窃盗3件と同一の事実を認定し、保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いと認め、前記(2)の刑の執行猶予の言渡しを取消し、前記(1)の刑の執行猶予の言渡しを取り消す各原々決定をしたが、各原々決定の謄本を、いずれも検察官と原々審で申立人が選任した弁護人2名のうち主任弁護人に対して送達したものの、申立人に対して送達しなかったことにより、申立人が、前記弁護人2名を原審の弁護人として改めて選任し、各原々決定に対してそれぞれ即時抗告を申し立てたが、原審が、本件各即時抗告をいずれも棄却したため、申立人が特別抗告した事案において、刑事訴訟規則34条は、「裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。」と規定しているところ、刑の執行猶予の言渡し取消し請求において、同条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者は、検察官及び猶予の言渡しを受けた者(被請求人)であり、また、同謄本が、被請求人の選任した弁護人に対して送達されたからといって、被請求人に対する送達が行われたものと同じ法的な効果は生じないと解するのが相当であるとし、原決定を取り消し、各原々決定の謄本が申立人に対して送達された後、各即時抗告に対する判断が行われるのが相当であるから、各事件を原裁判所である高等裁判所に差し戻しを命じた事例。