2016.09.20
損害賠償請求控訴事件(道陥没賠償訴訟 津市の責任否定 逆転判決)
LEX/DB25543480/名古屋高等裁判所 平成28年 7月28日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第329号
訴外P4が所有する原判決別紙物件目録記載1及び2の土地陥没事故が発生し、P4がP4土地上に所有する建物に居住できなくなったところ、原告(被控訴人。建築工事請負会社)が、土地陥没事故は、P4土地を含む区域の開発許可に係る被告(控訴人。津市)の過失又は土地陥没事故を誘引した付近の道路の陥没事故に関する道路の設置又は管理の瑕疵によるものであるから、P4は控訴人に対して国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求権を有するとして、P4から譲り受けた同請求権を行使し、被告に対し、建物の建築請負代金等相当額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原判決は、津市長等が、都市計画法33条1項7号所定の「安全上必要な措置」が講ぜられるように設計されているか否かを審査すべき職務上の注意義務に反し、実質的な審査を行うことなく漫然と開発許可を行い、都市計画法36条に基づく工事完了検査の際にも、上記措置が講ぜられたものであることを確認すべき義務を怠って漫然と検査済証を交付した結果、同法が要請する宅地の安全性の水準に達しない開発行為が行われ、各陥没事故の発生を招いたというべきである旨判示するとともに、原告の権利濫用又は過失相殺の抗弁を排斥して、被告に対し、建物の建築請負代金等相当額及びこれに対する遅延損害金の支払を命じたため、被告が控訴した事案において、津市長等が道路陥没事故を予見することができないとして、津市長等の職務上の注意義務違反はないとし、また、被告には、道路の設置・管理に瑕疵があったとも認められないとして、原判決を取り消し、原告の請求を棄却した事例。