2016.06.21
損害賠償請求事件、共同訴訟参加事件 (フタバ産業 前社長らに賠償命令)
LEX/DB25542759/名古屋地方裁判所岡崎支部 平成28年 3月25日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第1177号 等
原告の経理部の役員ないし従業員が適正な手続を経ずに取引先に対する不正な金融支援を行ったのは,原告の代表取締役であった被告Z6及び取締役であった被告Z7の監視義務違反等によるものであるとして、原告及び原告の株主として会社法849条1項による訴訟参加をした参加人が、被告Z6及び被告Z7に対し、会社法423条1項に基づき,回収不能になった融資金相当額等の賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告及び参加人の被告らに対する請求は、14億7336万0651円並びに187万4999.40米ドル及びうち14億4749万3001円に対する平成22年11月5日から支払済みまで、うち187万4999.40米ドルに対する平成21年11月5日から支払済みまで各年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり一部認容し、原告及び原告共同訴訟参加人のその余の請求を棄却した事例。