2016.06.14
損害賠償請求控訴事件(パワーハラスメント調査を巡る訴訟 証拠不採用)
LEX/DB25542758/東京高等裁判所 平成28年 5月19日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第399号
被告(被控訴人)が運営する大学の事務職員である原告(控訴人)が、所属する部署の上司からパワー・ハラスメント(パワハラ)及びセクシャル・ハラスメント(セクハラ)を受けたとして、同大学のハラスメント防止委員会に対して申立てを行ったところ、〔1〕同委員会がハラスメント防止規程に則って調査委員会を設置しないなど、適切な措置を執らず(事実〔1〕)、〔2〕ハラスメント防止委員会の審議における同委員会の委員による控訴人を侮辱しかつ名誉を毀損する発言により、原告の人格権が侵害され(事実〔2〕)、〔3〕原告と同じく上記上司からハラスメントを受けていた嘱託社員について原告が同委員会等に対応を求め、被告は同嘱託社員を当該上司の所属する部署に異動させ、原告をハラスメントの申立てをしたことに対する報復措置として異動が命じられるのではないかとの恐怖にさらした(事実〔3〕)と主張して、被告に対し、被告の安全配慮義務違反(事実〔1〕ないし〔3〕)又は同委員会の委員の不法行為(事実〔2〕)に係る使用者責任による損害賠償請求権に基づいて、慰謝料200万円(事実〔1〕につき80万円、事実〔2〕につき50万円、事実〔3〕につき70万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は請求を棄却したため、これに不服の原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとし、原告の控訴を棄却した事例。