2016.05.17
(砂川事件再審認めず)
LEX/DB25542451/東京地方裁判所 平成28年 3月 8日 決定 (再審請求審)/平成26年(た)第12号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法及び土地収用法により、内閣総理大臣の使用認定を得て、東京調達局においてアメリカ合衆国空軍の使用する東京都北多摩郡所在の立川飛行場内民有地の測量を行った際、これに反対する砂川基地拡張反対同盟員及びこれを支援する各種労働組合員、学生団体員等1000余名の集団が前記飛行場北端付近の境界柵外に集合して反対の気勢を上げていたところ、同集団に参加していた請求人Z1、同Z4及びZ5が、他の参加者約300名と意思を通じて、正当な理由がないのに前記境界柵の破壊された箇所からアメリカ合衆国軍隊が使用する区域であって入ることを禁じられた場所である前記立川飛行場内に、深さ約4、5メートルにわたって立ち入り、また、労働組合の一員として前記集団に参加していた請求人Z3が、正当な理由がないのに、前記境界柵の破壊された箇所から前記立川飛行場内に深さ2、3メートルにわたって立ち入ったという、元被告人ら(Z1、Z3、Z4及びZ5)に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件(確定判決は、元被告人らをいずれも無罪とした東京地方裁判所判決に対し、検察官が跳躍上告したことに対する最高裁判所大法廷判決が、上記無罪判決を破棄し、事件を東京地方裁判所に差し戻す旨判示したことを受けて言い渡された、元被告人らを各罰金2000円に処する旨の有罪判決である)の再審請求審において、弁護人提出に係る新証拠をもってしても、Z6裁判官(最高裁判所大法廷判決における裁判長裁判官)に不公平な裁判をする虞があると認めるに足る事情を合理的に疑わせることはできず、その余の点につき判断するまでもなく、これらの証拠は請求人ら(Z1、Z2、Z3及びZ4)に対して免訴を言い渡すべき明らかな証拠とは認められないとして、再審請求を棄却した事例。