2016.04.12
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件(大阪パチンコ店放火殺人事件)
LEX/DB25447874/最高裁判所第三小法廷 平成28年 2月23日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第1329号
勤務の内容や条件が期待どおりでなかったことから、仕事を辞め就職活動を続けていたものの、新たな仕事が見付からず、借金の申込みもままならず、生活に行き詰まりを感じていた被告人が、精神障害の症状により妄想上の人物らの声を聞くなどの体験があったことから、そのような状況に追い込まれたのはそうした人物らの嫌がらせのせいであると考えるようになり、これを黙認して放置している世間の人に対する仕返しとして、営業中のパチンコ店に放火して客や店員等を殺害しようと決意し、大阪市内のパチンコ店において、ガソリンスタンドで購入したガソリンをバケツに移し替えるなどの準備を整えた上で、これを店内に持ち込み床にまいて点火し、同店を全焼させるとともに、店内にいた客ら5名を焼死させるなどして殺害し、10名に熱傷等の重軽傷を負わせたという現住建造物等放火、殺人、殺人未遂の事件で、第1審及び第2審判決は、被告人に対し死刑を言い渡したため、被告人が上告した事案において、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑を是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。