2016.02.16
窃盗被告事件(重機窃盗の被告 逆転有罪判決)
LEX/DB25541672/大阪高等裁判所 平成27年10月22日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第349号
被告人が、共犯者数名と共謀の上、建設機械合計8台を盗んだという窃盗7件からなる事案の控訴審において、本件各窃盗事件において、いずれも被告人が犯行の実行を決め、P2に搬送の手配を指示し、犯行後にはP2から報告を受け、P2らに報酬等を支払うほか、犯行の前後に売買交渉をして売買を成立させ、売買代金を受領するなど、犯罪目的実現のための重要不可欠な役割を果たしている事実が認められ、これらの事実から被告人の共謀を優に認めることができ、被告人に窃盗の故意があることも明らかであるとし、無罪を言い渡した原判決を破棄し、懲役5年を言い渡した事例。