2016.02.09
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、詐欺被告事件(さいたま保険金殺人等事件)
LEX/DB25447724/最高裁判所第二小法廷 平成27年12月 4日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第1126号
被告人が、いとこである年下の共犯者と共謀し、(1)同人の養母(当時46歳)を殺害して死亡保険金を詐取しようと企て、共犯者が同女を浴槽内に沈めて溺れさせて殺害し、その死亡保険金3600万円をだまし取り、(2)金もうけのために利用しようとしていたところむしろ金銭トラブルになり邪魔者となった被告人の伯父(当時64歳)に対し、共犯者が伯父の左前胸部を柳刃包丁で突き刺して殺害した、という殺人2件、詐欺1件等の事案の上告審において、罰金前科しかないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被告人の刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、上告を棄却した事例。