2015.12.15
強盗殺人被告事件
★「新・判例解説Watch」H28.2上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447623/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月 3日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第749号
被告人(控訴人・上告人)が、競馬等に金銭を費消したことを理由に借金を抱え、その返済資金や遊興費等を得ようと元勤務先のビジネスホテルに潜み、夜勤の従業員が一人になる時間帯に売上金等を盗もうとしたが、同人に見つかり、同人ともみ合ううちに同人を殺害して現金を強取しようと決意し、持っていたナイフで同人を複数回突き刺して死亡させ、現金合計159万1000円を強取した強盗殺人事件で、第一審判決は無期懲役を言い渡したため、被告人が控訴した原判決では、公訴時効の完成を認めず、免訴の判決を言い渡さなかったことにつき法令適用の誤りはなく、量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとし、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、刑事訴訟法を改正して公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した本法の適用範囲に関する経過措置として、平成16年改正法附則3条2項の規定にかかわらず、同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)平成22年4月27日施行の際、その公訴時効が完成していないものについて、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律による改正後の刑事訴訟法250条1項を適用するとした本法附則3条2項は、憲法39条、憲法31条に違反しないとし、上告を棄却した事例。