2015.12.22
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
LEX/DB25447650/最高裁判所第二小法廷 平成27年12月14日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第1483号
被告人は、A社の代表取締役Bからの委任を受け、A社が営むバイオガス製造事業に関し、A社の国に対する補助金交付申請に係る業務を代理していたものであるが、不正の手段により、環境省が所管する「平成20年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の交付を受けようと企て、A社の業務に関し、環境大臣に対し、かねて当該事業に関し補助金額を1億1069万2000円とする交付決定を受けていた前記補助金につき、真実は、バイオガス製造設備のうち堆肥貯蔵施設及びガス精製設備等の設置が完了していないのに、設置が完了した旨の内容虚偽の実績報告書を提出し、補助金額を前記のとおり確定させた上、A社名義の口座に補助金1億1069万2000円を振込入金させ、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことで起訴された事案において、原判決は、被告人が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項の「代理人」に当たるとして、前記1のとおり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の犯罪事実を認定した第1審判決を是認した原判断は相当であるとし、上告を棄却した事例。