2015.11.24
審決取消請求事件
LEX/DB25447583/最高裁判所第三小法廷 平成27年11月17日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第356号
発明の名称を「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」とする特許権者である原告(被上告人)が、被告(上告人。特許庁長官)に対し、その特許権の存続期間の延長登録出願に係る拒絶査定不服審判の請求を不成立とした特許庁の審決の取消しを求め、原審は、原告の当該出願が特許法67条の3第1項1号に該当するとして特許権の存続期間の延長登録を受けることができないとした審決の判断には誤りがあるなどとして、本件審決を取り消したため、被告が上告した事案において、特許権についての延長登録出願に係る特許発明の実施に当該処分を受けることが必要であったとは認められないとする本件審決を違法であるとした原審の判断は、正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。