2015.09.24
損害賠償請求控訴事件(北海道豊浦町暴風雪訴訟:道の責任否定 請求棄却)
LEX/DB25540750/札幌高等裁判所 平成27年 7月 7日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第190号
本件車両を運転して本件道道を走行し、本件事故現場で、本件車両が吹雪による雪の吹きだまりに埋まり、その後、同車両内で一酸化炭素中毒により死亡したZ6の両親である1審原告らが、本件道道を設置管理している1審被告北海道については本件事故現場付近に設置された防雪柵の設置又は管理に瑕疵があった等として、上記瑕疵などによりZ6が死亡したと主張し、損害賠償を求めた等の事案の控訴審において、本件防雪柵にあっては、本件事故当時、通常有すべき安全性を備えていたが、これまでの観測記録では想定することができない気象状況により、本件事故現場に巨大な吹きだまりが発生し、本件事故に至ったものと認められるから、本件防雪柵の設置又は管理に瑕疵があったとは認められない等として、1審被告北海道敗訴部分を取り消し、上記部分に係る1審原告らの1審被告北海道に対する請求をいずれも棄却し、1審原告らの本件各控訴をいずれも棄却した事例。