2015.08.25
損害賠償(国家賠償)請求事件(秦野市 井戸設置禁止条例 「合憲」確定)
LEX/DB25540463/最高裁判所第二小法廷 平成27年 4月22日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第668号等
原告(被控訴人兼附帯控訴人・上告人兼申立人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人・被上告人兼相手方)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内の原告所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めた第一審では、原告の請求を一部認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴をしたところ、控訴審では、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消し原告の請求を棄却し、原告の附帯控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、本件上告を棄却し、上告審として受理しないと決定した事例。