2015.07.21
立替金等請求事件((株)安藤・間 VS 新潟大学)
LEX/DB25540421/東京地方裁判所 平成27年 4月28日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第21186号
《1》主位的請求として、A建設の権利義務を包括承継した原告会社が、A建設が米国法人O社との間で、米国R大学の保有する特許技術に係る陽子線がん治療機器等の売買等に係る契約を締結することを前提に、A建設と被告新潟大学との間で、前記契約上のA建設の買主の地位を被告に譲渡すること、当該譲渡実行日までに上記契約に基づきA建設が支払い又は負担した売買代金、費用等相当額を被告大学がA建設に支払うこと等を内容とする本件合意をしたこと等を理由に、被告大学に対し、本件合意の約定に基づく補償請求権に基づき、(1)A建設が上記契約に基づきO社に支払った代金(頭金)、立替金利及び送金等手数料の合計16億7932万6987円並びに遅延損害金、(2)A建設が負担した費用である7493万5635円及び遅延損害金、及び(3)本件訴訟に係る弁護士費用と訴訟提起手数料の合計額1億5442万3795円及び遅延損害金の支払を求めた事案、《2》予備的請求として、A建設の権利義務を包括承継した原告会社が、被告大学の副学長兼学長室長が被告大学の事業の執行として被告大学の学長作成名義の本件合意に係る本件合意書を偽造してこれをA建設に交付するという不法行為をし、そのためA建設が上記契約を締結して上記陽子線がん治療機器等の代金(頭金)の支払等をした結果損害を受けたことを理由に、被告大学に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求権に基づき、(1)A建設が上記契約に基づきO社に支払った代金(頭金)、立替金利及び送金等手数料の合計額相当損害金16億7932万6987円並びに遅延損害金、(2)A建設が上記契約に関して負担した費用相当損害金7493万5635円及び遅延損害金、及び(3)本件訴訟に係る弁護士費用と訴訟提起手数料の合計額相当損害金1億5442万3795円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、原告の請求はいずれも理由がないとし、請求を棄却した事例。