2015.08.04
行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(大阪市 市庁舎からの労組退去 一部「適法」(控訴審))
(大阪市 市庁舎からの労組退去 一部「適法」(控訴審))
LEX/DB25540435/大阪高等裁判所 平成27年 6月 2日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第162号
控訴人(被告。大阪市)の職員が加入する労働組合等である被控訴人(原告)らが、控訴人の市長に対し、平成24年度から平成26年度の3回にわたって、市役所の本庁舎内の一部を組合の事務所として利用するため、その目的外使用許可を申請したところ、いずれも不許可処分を受けたことから、各処分は違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求めるとともに、各処分の取消しを求め、原審は、損害賠償請求を一部認容し、平成26年度の処分の取消請求を認容したため、控訴人が控訴をした事案において、平成24年度の処分が違法であるとして、原判決を変更し、損害賠償請求を一部認容し、取消請求を棄却した事例。