2015.06.23
所得税更正処分取消等請求事件
LEX/DB25447308/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月12日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第408号
匿名組合契約に基づき営業者の営む航空機のリース事業に出資をした匿名組合員である亡Aが、当該事業につき生じた損失のうち当該契約に基づく同人への損失の分配として計上された金額を所得税法26条1項に定める不動産所得に係る損失に該当するものとして平成15年分から同17年分までの所得税の各確定申告をしたところ、所轄税務署長から、上記の金額は不動産所得に係る損失に該当せず所得税法69条に定める損益通算の対象とならないとして、上記各年分の所得税につき更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたため、Aの訴訟承継人である上告人らが、被上告人を相手に、上記の各更正の一部、平成15年分及び同16年分に係る各賦課決定の一部並びに同17年分に係る賦課決定の全部の取消しを求めたところ、原審は、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分はいずれも適法であるとしてこれらの処分に係る取消請求を棄却すべきものとしたため、上告人らが上告した事案において、本件各申告のうち、平成15年分及び同16年分の各申告については、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるものといえるから、本件各賦課決定処分のうち上記各年分に係る別紙処分目録記載の各処分は違法であるとし、取消請求を棄却した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決のうち上記の取消請求に関する部分は破棄し、同部分につき第1審判決を取消し、上記の取消請求をいずれも認容した事例。他方、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分のうち別紙処分目録記載の各処分を除く部分に係る取消請求を棄却すべきものとした原審の判断は、是認することができるとし、上告人らの上告を棄却した事例。