2015.07.07
準強制わいせつ被告事件
((裁判所ウェブサイト掲載判例(平成27年4月15日最高裁判所第三小法廷決定(平成27年(し)第223号)の原審))
((裁判所ウェブサイト掲載判例(平成27年4月15日最高裁判所第三小法廷決定(平成27年(し)第223号)の原審))
LEX/DB25540369/名古屋高等裁判所金沢支部 平成27年4月1日 決定 (抗告審)/平成27年(く)第18号
準強制わいせつ被告事件について、検察官が、被告人Xには刑事訴訟法89条4号に該当する事由があり、かつ、裁量により保釈を許可すべき特段の事情もないのに、保釈を許可した原決定は判断を誤ったものであるとし、その取消とを求めた事案において、被告人Xは罪証を隠滅する具体的危険性が高いと認められ、刑事訴訟法89条4号に該当する事由があり、さらに、証人尋問が終了していない現段階で、被告人Xを裁量により保釈することが相当であるとはいえないとし、被告人Xの保釈を許可した原決定を取り消し、保釈請求を却下した事例。