2015.06.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25447284/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1817号
上告人が、当該取引には旧貸金業法43条1項の適用がなく、上告人は当該事由をもって被上告人に対抗することができるとした上、当該取引及び被上告人との間で継続的な金銭消費貸借取引における各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求めた事案の上告審において、債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当であるとし、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、原審に差し戻しを命じた事例。