2015.04.21
損害賠償請求事件(サッカーボール事故訴訟 )
★「新・判例解説Watch」H27.6中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
★「新・判例解説Watch」H27.6中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447192/最高裁判所第一小法廷 平成27年4月9日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1948号
自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当時85歳)が、その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し、その後死亡したことにつき、同人の権利義務を承継した被上告人(原告、被控訴人・附帯控訴人)らが、前記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母である上告人(被告、控訴人・附帯被控訴人)らに対し、民法709条又は民法714条1項に基づく損害賠償を請求した事案の上告審において、ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務があり、上告人らはこれを怠ったなどとして、被上告人らの民法714条1項(監督義務)に基づく損害賠償請求を一部認容した原審の判断を否定し、上告人らは、監督義務者としての義務を怠らなかったというべきであるとし、上告人らの敗訴部分には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求は理由がなく、被上告人らの民法709条に基づく損害賠償請求も理由がないこととなるから、原判決中上告人らの敗訴部分をいずれも破棄し、第一審判決中上告人らの敗訴部分をいずれも取消した上、前記取消部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却し、かつ、前記破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却した事例。