2015.03.31
損害賠償請求控訴事件(愛知県弁護士会 VS 日本郵便株式会社 (控訴審))
LEX/DB25505905/名古屋高等裁判所 平成27年2月26日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第957号
原告(控訴人)Xらが、被告(被控訴人。日本郵便)において、被告に提出された第三者からの転居届(転送届)の有無及び転送先の住所等について、原告弁護士会から弁護士法23条の2第2項所定の照会に対する報告を求められながら、その回答をしなかったことは、原告弁護士会及び同弁護士会に照会申出をした弁護士への依頼者である原告Xに対する不法行為を構成する旨主張し、その損害賠償として、被告に対し、原告Xが1万5250円及び遅延損害金の支払を、原告弁護士会が30万0380円及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審は原告らの本訴請求を棄却したため、原告らがこれを不服として控訴した事案において、原判決は、一部失当であり、原告弁護士会の控訴の一部は理由があるとし、原判決中、原告弁護士会に係る部分を変更し、被告は、原告弁護士会に対し、1万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じ、原告弁護士会のその余の請求は棄却し、原告Xの控訴については棄却した事例。