2015.06.09
損害賠償等請求控訴事件(幸福の科学VS文藝春秋)
LEX/DB25506233/東京高等裁判所 平成27年 3月26日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5215号
一審原告らが、本件記事を本件週刊誌に掲載するなどした一審被告らの行為は、一審原告らの名誉を毀損するものであるとし、本件週刊誌を発行する被告会社及び本件週刊誌の編集長である一審被告Yらに対し、損害賠償等を求めたところ、請求が一部認容され、双方が控訴した事案において、本件各記事は、原審被告Aが、Bとの離婚を決意してBと別居するに至った経緯、原因等を明らかにしようとするものであって、その正に当事者であるA自身に対して直接取材をして記載されたものであり、一審被告らは、少なくともAが述べる事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったと認められるとし、一審被告らの控訴に基づき、原判決中、一審被告ら敗訴部分を取り消し、一審被告らに対する請求を棄却し、一審原告らの控訴を棄却した事例。




















