2015.02.24
求償金等請求事件
★「新・判例解説Watch」H27.4月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447066/最高裁判所第三小法廷 平成27年2月17日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1831号
一審被告(控訴人兼被控訴人・上告人)Y1の銀行からの借入債務につき信用保証委託を受け代位弁済した一審原告(被控訴人兼控訴人・被上告人)が、一審被告Y1に対しては、同額の事後求償権又は事前求償権に基づき、一審被告Y2に対しては、その連帯保証契約に基づき、連帯して求償金の支払を求めたところ、第一審では、事後求償請求を認容し、事前求償請求を棄却したため、一審原告及び一審被告らが双方控訴し、控訴審では、事前求償権を被保全債権とする仮差押えは、民法459条1項後段の規定に基づき主たる債務者に対して取得する事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有するなどとして、一審原告の請求を認容すべきものとしたため、一審被告らが上告した事案において、原審の判断は正当として是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。