2022.12.27
処分取消等請求事件
LEX/DB25572483/最高裁判所第三小法廷 令和 4年12月13日 判決 (上告審)/令和3年(行ヒ)第120号
上告人が、本件組合の権利義務を承継した被上告人組合を相手に、上告人の妻は被扶養者に該当すると主張して、本件通知の取消しを求めるとともに、被上告人国を相手に、本件決定及び本件裁決は違法であるなどと主張して、本件裁決の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、本件再審査請求を却下した本件裁決は適法であるなどとして、本件裁決の取消請求及び損害賠償請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案で、健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項(平成26年法律第69号による改正前のもの)所定の被保険者の資格に関する処分に該当するとし、被上告人組合に対する本件通知の取消請求に係る訴えは不適法であり、同請求につき本案の判断をした原判決は失当であるから、原判決中同請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取消し、上記訴えを却下し、また、上告人の被上告人国に対する上告を棄却した事例(反対意見がある)。