2015.02.10
岩手県漁業調整規則違反被告事件 (控訴審)
LEX/DB25505360/仙台高等裁判所 平成26年11月25日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第107号
被告人が、αと共謀の上、法定の除外事由がないのに、βらが岩手県漁業調整規則によって定められたあわびの採捕期間禁止内に、岩手県内の海域において採捕し、本件空地に積み重ねた状態で置かれたかご25個に在中のあわび約1655個を、その情を知りながら所持したとされた岩手県漁業調整規則違反の事案の控訴審において、被告人は、本件あわびを所持するには至っておらず、また、本件アワビが採捕禁止期間内に岩手県内の海域で採捕されたものであることを認識して居なかったのであって故意がない、したがって被告人は無罪であるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとの被告人の主張に対して、本件においては、被告人が本件あわびを実力的に支配する関係に至っていた、すなわち、被告人が本件あわびを所持するに至っていたことは、原判決が適切に説示するとおりであるとしてこれを斥け、控訴を棄却した事例。